定款・規程
公益社団法人東京地学協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人東京地学協会(英文名は、Tokyo Geographical Society)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目 的)
第3条 この法人は、地学を奨励し、地学における専門分野の連携を図り、もって総合的な地学の進歩・普及を推進することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、本邦及び海外において次の事業を行う。
(1) 地学に関する普及・啓発事業
(2) 地学に関する総合的な学術雑誌等の出版・頒布事業
(3) 地学に関する研究等助成・表彰事業
(4) 地学に関するそのほかの公益目的事業
(その他の事業)
第5条 この法人は、公益事業の推進に資するため、付随的に次の収益事業を行う。
(1) 不動産貸付事業
(2) その他の収益事業
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とする。なお、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 地学に関する学識経験を有し、本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人
(3) 名誉会員 地学上特に業績のある内外の学者又はこの法人に特に功労のあった正会員で、総会において推薦された者
(入会)
第7条 正会員または賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会の可否は理事会が決定し、速やかに申込者に通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会で別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である当法人が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 2年以上会費を納入しないとき。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、いつでもその旨を会長に届け出て退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに除名する旨の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を棄損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 第9条の規定により会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(会費、その他拠出金品の不返還)
第13条 第10条の規定により資格を喪失した会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 総会
(種類)
第14条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。この定款において、総会とは前項の総会を指す。
(構成)
第15条 総会は正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任又は解任
(2)定款の変更
(3)会費の金額
(4)会員の除名
(5)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(8)役員等の報酬の額
(9)理事会において総会に付議した事項
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の場合には請求の日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第19条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第20条 総会は、総正会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(決議)
第21条 総会の議事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる議決は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)事業の全部の譲渡
(6)解散及び継続
(7)合併契約の承認
(書面表決等)
第22条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第4章 役 員 等
(役員の種類)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 理事(会長及び副会長を含む) 8名以上12名以内
(4) 監事 1名以上3名以内
2 会長及び副会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 補充により選任された理事又は監事の任期は、前任者の在任期間とする。
3 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(アドバイザー)
第30条 本法人に15名以上20名以内のアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、理事会の同意を得て、会長が正会員の中から委嘱する。
3 アドバイザーは、会長の諮問に応じ、意見を述べる。
4 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員等の報酬)
第31条 役員及びアドバイザーは、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び特別な職務を執行した役員等並びに理事会等の会議に出席した役員等に対しては、報酬を支払うことができる。
2 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員等の報酬並びに費用に関する規程による。
第5章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(4)その他この定款で定められた事項
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。会長及び副会長のいずれもが招集できない事態に至ったときは、各理事が招集する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(代表理事の報告)
第36条 代表理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(議事録)
第37条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(基本財産)
第38条 財産目録の基本財産に計上された財産をもって、この法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(長期借入金)
第39条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第43条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第5号の書類に記載するものとする。
第7章 事務局
(事務局)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免する。
4 事務局の組織、運営及び内部管理等に必要な規則は、理事会の決議を経て会長が定める。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において総正会員数の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第46条 この法人は、総会において、総正会員数の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
2 この法人が上記の合併又は譲渡をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第47条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条の事由によるほか、総会において、総正会員数の3分の2以上の議決により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第48条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第49条 この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、電子公告により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の設立当初の代表理事は、松田時彦(会長)、野々村邦夫(副会長)及び伊達二郎(副会長)とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
平成24年3月17日
社団法人東京地学協会臨時総会にて決議
役員等の報酬並びに費用に関する規程
(目的及び意義)
- 第1条この規程は、公益社団法人東京地学協会(以下「この法人」という。)の定款第31条第2項に基づき、この法人の役員等の報酬並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
- 第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)役員とは、理事及び監事をいい、アドバイザーと併せて役員等という。
- (2)常勤の理事とは、この法人を主たる勤務場所とする理事をいう。
- (3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
- (4)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
- (5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費及び手数料の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等)
- 第3条役員等は、無報酬とする。
- 2前項の規定にかかわらず、常勤の理事には、年額720万円を上限とする給与(役員報酬)を支給することができる。具体的な額は、勤務日数、職務内容等を勘案し、理事会の承認を経て会長が定める。
- 3第1項の規定にかかわらず、この法人が役員等に対して、第4条に定める特別な職務の執行を委嘱した場合に限り、第5条第1項に規定する報酬を支払うことができる。
- 4第1項の規定にかかわらず、この法人の理事会等の会議に出席した役員等には対しては、日当及び宿泊を要する場合の宿泊料を支払うことができる。日当の額については、第5条第2項に、宿泊料の額については、第5条第3項に定める。
- 第4条前条第3項の特別な職務とは、次の各号をいう。
- (1)この法人の機関誌「地学雑誌」に投稿又は寄稿された論文等の査読
- (2)この法人の研究等助成制度に応募された研究課題等の審査
- 第5条前条各号の特別な職務を委嘱された者に対する報酬の額は、以下の通りとする。
- (1)論文等の査読については、1編当たり5000円
- (2)研究課題等の審査については、1件当たり1000円
- 2第3条第4項の日当の額は、1回につき3000円とする。ただし、同日に複数の会議に出席した場合には1回と見做す。
- 3第3条第4項の宿泊料の額は、1泊につき12,000円とする。
(費用)
- 第6条この法人は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用について、その請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(公表)
- 第7条この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改正)
- 第8条この規程の改正は、総会の決議により行うものとする。
附則
この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
平成23年5月28日
社団法人東京地学協会
平成23年度(第132回)通常総会において承認済み
公益社団法人東京地学協会倫理規程
科学と科学研究は、より豊かな人間社会の実現に寄与するためにある。科学者は学問の自由の下に、特定の利害から独立して自らの専門的な判断により真理を探究すると共に、専門家として社会の信頼と負託を得て、主体的かつ自律的に科学研究を推進し、科学の健全な発達を促すために弛まない努力を継承している。
公益社団法人東京地学協会(以下「協会」という。)は、これらの認識のもとに、設立の趣旨と歴史を踏まえ、他の関連学会と協調しながら、環境や災害、資源などの社会における諸課題を解決するため、専門的かつ学際的・総合的に地学に関する事業を推進するとともに、広く社会に門戸を開く活動を通して公益に係る事業を推進する。また、協会は、科学と社会との健全な関係の構築と維持に自覚的に参画すると同時に、その行動を自ら厳正に律するための倫理規範の確立が必要であることを基本的に認識する。第1条 この規程は、協会の会務の運営において、倫理に関する事項を定めることにより、協会の定款(以下「定款」という。)第4条各号及び第5条各号の事業(以下「事業」という。)の適正な実施を図り、もって協会の設立目的の的確な達成に資することを目的とする。
第2条 会員及び協会の業務に従事している者(以下「会員等」という。)は、協会の事業を以下の行動規範に基づいて実施する。
<公益性、説明責任>1.会員等は、地学および関連科学分野の進展に努め、その成果が与える社会的影響を自覚し、公益に資するため、成果を社会に周知するよう努力する。
2.会員等は、地学および関連科学分野に関わる問題について、中立的・客観的な立場から責任をもって対応する。3.会員等は、自らの研究・調査において環境および科学的遺産の保全に努める。また、関与する事業が社会や環境にもたらす影響を予測・評価し、公衆の安全や環境負荷に関する客観的な情報を公開し、環境への影響を最小限にするように配慮する。
4.会員等は、関与する事業において、その目的・方法・成果等について、社会にわかりやすく明確に説明する。 <自律と公正>5.会員等は、国籍、人種、性、年齢、地位、所属、思想、宗教等によって個人を差別せず、個人の基本的人権と人格を尊重する。
6.会員等は、研究や事業の立案・計画、申請、実施、報告、審査等の過程において法令を遵守し、公正かつ誠実に行動する。個人情報や知的財産を保護し、非公開情報を不正に入手・使用しない。7.会員等は、自らの能力の向上に努力するとともに、他者からの批判には謙虚に耳を傾け、オリジナリティを互いに尊重する。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用等の不正行為をなさず、加担しない。公表に際しては引用を適切に行い、著者責任を負う。
8.会員等は、関与する事業において、協会の責務・利益より特定の個人あるいは組織の利益を優先させてはならない。 <契約行為>9.会員等は、関与する事業において、契約上の雇用者または依頼者の代理人あるいは受託者として誠実に行動し、契約を遵守する。
10.会員等は、利益相反が予想される場合は、説明責任と公明性を重視して、雇用者や依頼者に対し利益相反に関する情報を事前に開示する。また、雇用者または依頼者から不適切な便宜供与を受けてはならない。 <自己研鑽・人材育成>11.会員等は、常に自己研鑽を図るとともに、次世代を支える人材の育成に努める。
(個人情報保護)
第3条 個人情報保護に関しては、個人情報保護規程を定め、協会および会員等はこれを遵守する。第4条 協会の刊行事業は、本規程に定めるもののほか、地学雑誌投稿規程に準じて実施する。
第5条 理事会は、本規程の目的を達成するために、以下の事項について、コンプライアンス委員会および必要に応じた委員会や特別委員会を設置し、関連する規程・細則等を別途定める。
1.コンプライアンスの運用・推進、啓もう・普及等に関する事項2.不正行為等の疑いおよびその申し立て処理に関する事項
3.利益相反に関する事項4.その他の倫理に関する事項
第6条 本規程の改廃は、理事会により決議され、総会に報告されなければならない。
この規程は平成27年6月13日から施行する。
公益社団法人東京地学協会 平成27年度第7回理事会決議
平成27年6月13日公益社団法人東京地学協会 平成27年度総会決議